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介護保険でできる住宅改修

要介護認定者の住宅改修は、生涯20万円までを限度額とし、掛かった費用の9割が支給原則(一部例外あり)となります。介護保険の対象となる住宅改修は以下の項目となります。

厚生労働大臣が定める委託介護 住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類

01 手すりの取付け

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。なお、貸与告示第7項に掲げる「手すり」に該当するものは除かれる。

手すりの取付けイメージ

02 段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消する為の住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。ただし、貸与告示第8項に掲げる「スロープ」又は購入告示第3項第5号に掲げる「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。
道路等の傾斜の解消<新設>

段差の解消イメージ

03 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。

床材変更イメージ

04 引き戸等への扉の取替え

開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく保険給付の対象とならないものである。※引き戸等の新設:既存扉の変更のみでは、居室への移動が困難である等、福祉用具の導入に際し支障が生じるものに対して、認められることになった(09年4月から)扉の撤去< 新設>

扉の取替えイメージ

05 洋式便器等への便器の取替え

和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定される。ただし、購入告示第1 項に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれる。また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。さらに非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基づく保険給付の対象とならないものである。

便器の取替えイメージ

06 1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられる。

(1) 手すりの取付け
手すりの取付けのための壁の下地補強
(2) 段差の解消
浴室の床の段差解消( 浴室の床のかさ上げ) に伴う給排水設備工事。
転落防止策の設置( スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置)<新設>
(3) 床又は通路面の材料の変更
床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
(4) 扉の取替え
扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
(5) 便器の取替え
便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更

介護リフォーム事例

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