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介護保険について

介護保険ってどんな制度

介護保険は「介護を必要とする高齢者の介護サービス・自立支援」を社会全体で支援するための社会保険制度です。平成12年(2000年)4月1日に施行された介護保険法に基づいて実施されており、各市町村が運営をしています。
制度維持のために3年毎の制度見直しが制定されており、それまでの状況や、その後の見通しを考慮し現在までに、幾度か改正案が施行されています。
被保険者は65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満で医療保険に加入されている方(第2号被保険者)に分けられます。
介護保険は介護用品・福祉用具のレンタルや購入、住宅改修などにも利用できる介護が必要な高齢者にとってはとても有意な保険制度です。

介護サービスの利用手続きについて

介護サービスの利用手続きの説明

※市町村によって異なりますが、認定まで約1ヶ月ほど掛かります。サービスは申請日から受けることができます。

要支援・要介護認定の基準

支給限度額(月額) 要支援・要介護度別ADLの一例
要支援1 49,700円 介護保険の対象者だが状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人
要支援2 104,000円 介護保険の対象者だが状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人
要介護1 165,800円 食事や排せつはほとんど自分でできるが、身の回りの一部に介助が必要。立ち上がりなどに支えが必要。
要介護2 194,800円 食事や排せつは必要なことがあり、身の回りの全般に介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要。
要介護3 267,500円 排せつや身の回りの世話、立ち上がりなどが自分でできない。歩行が自分でできないことがある。
要介護4 306,000円 排せつや身の回りの世話、立ち上がりがほとんどできない。歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。
要介護5 358,300円 食事や排せつ、身の回りの世話、立ち上がりや歩行などがほとんどできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。

40歳から受けられる第2号被保険者とは

下記に記載する16の特定疾患が原因となって、介護が必要であると認定された人
(※詳しくは各市町村にお問い合わせください。)

  1. 1.がん末期
  2. 2.筋萎縮性側索硬化症
  3. 3.後縦靱帯骨化症
  4. 4.骨折を伴う骨粗鬆症
  5. 5.多系統萎縮症
  6. 6.初老期における認知症
  7. 7.慢性閉塞性肺疾患
  8. 8.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  9. 9.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  10. 10.脊髄小脳変性症
  11. 11.脊柱管狭窄症
  12. 12.早老症
  13. 13.関節リウマチ
  14. 14.パーキンソン病関連疾患
  15. 15.脳血管疾患
  16. 16.閉塞性動脈硬化症
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