介護保険の認定を受けている方は、下記の福祉用具を月額1割のご負担でレンタルできます。
自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車椅子に限る。
クッション又はパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキであって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの。
マットレス、サイドレールベッド用手すり、テーブル、スライディングボード・スライディングマット、介助用ベルト( 入浴介助用以外のもの)であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
次のいずれかに該当するものに限る。
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位又は座位への体位の変換を容易に行うことができるもの。体位の保持のみを目的とするものを除く。
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位又は座位への体位の変換を容易に行うことができるもの。体位の保持のみを目的とするものを除く。
段差解消のためのものであって、取付に際し工事を伴わないものに限る。
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖に限る。
介護保険法第7 条第15 項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの( 取付けに住宅の改修を伴うものを除く。)
次の要件を全て満たすもの・尿又は便が自動的に吸引されるもの・尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの・要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
※介護度によって、ご利用いただけない種目もございます。