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介護保険とは?

介護保険は「介護を必要とする高齢者の介護サービス・自立支援」を
社会全体で支援するための社会保険制度です。
平成12年(2000年)4月1日に施行された介護保険法に基づいて実施されており、 各市町村が運営をしています。制度維持のために3年毎の制度見直しが制定されており、それまでの状況や、その後の見通しを考慮し現在までに、幾度か改正案が施行されています。被保険者は65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満で医療保険に加入されている方(第2号被保険者)に分けられます。
介護保険は介護用品・福祉用具のレンタルや購入、住宅改修などにも利用できる介護が必要な高齢者にとってはとても有意な保険制度です。

介護保険を
利用するには?

介護お役立ち情報
Step
01

ご利用者

Step
02

市町村の窓口へ

  • Step
    03

    認定調査

  • Step
    03

    医師の意見書

Step
04

医師・看護職員・福祉関係者などによる要介護認定

  • Step
    05

    非該当

  • Step
    05

    要支援
    1・2

  • Step
    05

    要支援
    1・2・3・4・5

  • Step
    06

    介護予防ケアプラン作成(地域包括支援センター)

  • Step
    06

    介護サービス利用計画(ケアプラン)

市町村の実情に応じたサービス
(介護保険外の事業)

介護予防事業(地域支援事業)

  • 介護予防サービス

    ・介護予防福祉用具貸与
    ・特定介護予防福祉用具販売
    ・介護予防通所介護
    ・介護予防通所リハビリ
    ・介護予防訪問介護
    ・住宅改修 など

  • 地域密着型介護予防サービス

    ・介護予防小規模多機能型
     居宅介護

  • 施設サービス

    ・特別養護老人ホーム
    ・老人保健施設
    ・介護療養型医療施設 など

  • 在宅サービス

    ・福祉用具貸与
    ・特定福祉用具販売
    ・訪問介護
    ・訪問看護
    ・通所介護
    ・通所リハビリ
    ・住宅改修 など

  • 地域密着型サービス

    ・小規模多機能型居宅介護
    ・夜間対応型訪問介護
    ・認知症対応型共同生活介護
    (グループホーム)など

要支援・
要介護認定の基準

要支援・要介護認定の基準

要支援・要介護認定の基準
支給限度額(月額) 要支援・要介護度別ADLの一例
要支援1 49,700円 介護保険の対象者だが状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人
要支援2 104,000円 介護保険の対象者だが状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人
要介護1 165,800円 食事や排せつはほとんど自分でできるが、身の回りの一部に介助が必要。
立ち上がりなどに支えが必要。
要介護2 194,800円 食事や排せつは必要なことがあり、身の回りの全般に介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要。
要介護3 267,500円 排せつや身の回りの世話、立ち上がりなどが自分でできない。歩行が自分でできないことがある。
要介護4 306,000円 排せつや身の回りの世話、立ち上がりがほとんどできない。歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。
要介護5 358,300円 食事や排せつ、身の回りの世話、立ち上がりや歩行などがほとんどできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。

40歳から受けられる
第2号被保険者とは

下記に記載する16の特定疾患が原因となって、介護が必要であると認定された方です。
(※詳しくは各市町村にお問い合わせください。)

1

がん末期

2

筋萎縮性側索硬化症

3

後縦靱帯骨化症

4

骨折を伴う骨粗鬆症

5

多系統萎縮症

6

初老期における認知症

7

慢性閉塞性肺疾患

8

糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び
糖尿病性網膜症

9

両側の膝関節又は股関節に著しい
変形を伴う変形性関節症

10

脊髄小脳変性症

11

脊柱管狭窄症

12

早老症

13

関節リウマチ

14

パーキンソン病関連疾患

15

脳血管疾患

16

閉塞性動脈硬化症

介護保険でできる
住宅改修

要介護認定者の住宅改修は、生涯20万円までを限度額とし、掛かった費用の9割が支給原則(一部例外あり)となります。
介護保険の対象となる住宅改修は以下の項目となります。

1

1

手すりの取付け

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。なお、貸与告示第7項に掲げる「手すり」に該当するものは除かれる。

2

2

段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消する為の住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。ただし、貸与告示第8項に掲げる「スロープ」又は購入告示第3項第5号に掲げる「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。
道路等の傾斜の解消<新設>

3

3

滑りの防止及び移動の円滑化等のための
床又は通路面の材料の変更

居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。

4

4

引き戸等への扉の取替え

開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく保険給付の対象とならないものである。 ※引き戸等の新設:既存扉の変更のみでは、居室への移動が困難である等、福祉用具の導入に際し支障が生じるものに対して、認められることになった(09年4月から)扉の撤去<新設>

5

5

洋式便器等への便器の取替え

和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定される。ただし、購入告示第1 項に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれる。また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。さらに非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基づく保険給付の対象とならないものである。

6

6

1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられる。

(1)手すりの取付け
手すりの取付けのための壁の下地補強

(2)段差の解消
浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ) に伴う給排水設備工事。
転落防止策の設置(スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置)<新設>

(3)床又は通路面の材料の変更
床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の 整備

(4)扉の取替え
扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事

(5)便器の取替え
便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更

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